著作権について |
| 1、著作権物だと知っててダウンロード・使用・販売・公開・購入することは違法である。 |
| 2、著作権物だと知らずに使用・販売・公開することは違法。 |
| 3、著作権物だと知らずにダウンロード・購入してしまうことはセーフ。 |
| 4、著作権を侵害してしまったら |
「差止請求」
その侵害の停止や、将来の損害についての予防が請求される
「損害賠償請求」
侵害により生じた損害の賠償が請求される
「不当利得返還請求」
他人の財産により利益を受け、これによって他人に損害を及ぼした場合は、その不当利得の返還が請求される
「名誉回復などの措置請求」
侵害の行為により名誉を毀損された場合、名誉回復の措置を請求される。 |
そのほかに危ないと思われる行為 |
「児童買春・児童ポルノ処罰法」
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
「わいせつ物陳列罪」
刑法175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列したものは、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料の処する。販売の目的でこれらの物を所持したものも、同様とする |
合法で清く正しいファイル交換をしましょう! |